「銃砲所持許可」の
取得

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銃砲所持許可

狩猟用の銃砲(銃器)を所持するためには、「銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)」に基づき、住所地の都道府県公安委員会から「銃砲所持許可」の取得が必要です。
所持できる銃器の種類は4種類(ライフル銃、散弾銃、ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃(ハーフライフル銃)、空気銃)です。ライフル銃の所持には、原則として散弾銃を連続して10年以上所持することが必要です。
その用途は、登録狩猟、有害鳥獣駆除(指定管理鳥獣捕獲等事業を含む)、標的射撃(スポーツ射撃)の3種類に限定されます。
この所持許可制度は、免許制度とは異なり、「1銃1許可制」であり、銃器1丁ごとに許可が必要です。

都道府県公安委員会への許可申請のためには、「猟銃等講習会」と「射撃教習」(又は「技能検定」)を受け、その修了証明書が必要で、申請窓口は、通常は各警察署の生活安全課です。 また、申請に当たっては、譲受又は購入したい銃器を内定しておき、「譲渡承諾書」を個人又は銃砲店からもらっておくことも必要です。
許可申請書には、この他に、身分証明書、住民票の写し、写真、医師の診断書(精神障害や麻薬中毒者等ではないとの証明)、経歴書(職歴・住所歴・銃所持歴・犯歴・病歴)、同居親族書等も必要です。 75歳以上の人は、認知機能検査に合格し、また、講習を受けその過程を修了しなければなりません。

当初の所持許可の有効期間は、許可を受けた日の後の3回目の誕生日までの約3年間であり、その後は3年毎の許可の更新が必要です。

なお、所持許可を受けた銃砲は、毎年1回警察署に持参して検査を受ける必要があります。また、許可を受けた銃砲の自宅保管には専用の「ガンロッカー」が必要です。これとは別に、実包の自宅保管用には「装弾ロッカー」も必要です。

銃砲所持許可申請の手順は次のとおりです。

※銃刀法では、狩猟関係の銃器を猟銃と空気銃に大別している。この場合の猟銃とは、装薬銃(散弾銃、ライフル銃、ハーフライフル銃)を意味している。

費用

初めて銃砲所持許可を取得するためには、次の費用が必要です。

  • 猟銃等講習会費用6,800円
  • 射撃教習費用約50,000円程度
  • 銃砲所持許可申請手数料(新規)10,500円

また、これ以外にも、銃砲の購入に加え、狩猟にふさわしい(目立つ)服装、ガンロッカー・装弾ロッカー、銃ケース・カバー、携帯用具、手入用品などが必要です。

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