狩猟による社会貢献

HOME[狩猟者へのみち]狩猟による社会貢献

冬季に行う(登録)狩猟は、従来より主に個人の趣味や娯楽として行われて来ましたが、近年ではニホンジカ・イノシシ等の増加による農林水産業等の被害の増加などにより、年間を通じて、狩猟者への鳥獣の捕獲要請が大変多くなっています。野生鳥獣を捕獲できるのは狩猟者だけです。
狩猟は今や、地域の住民や自然環境、農林水産業などを守る社会的に意義のある活動となっており、「社会貢献活動」でもあると言えます。

住民の安全を守る

近年、市街地にまでヒグマ、ツキノワグマやイノシシ、ニホンジカ、ニホンザルなどが出没しています。人間に危害を加えるおそれがある場合は、地元市町村の要請などにより、猟友会の会員であるハンターが猟銃を手にオレンジのベスト・帽子姿で出動する例が増えています。

これはハンターの義務ではありませんが、これらの動物を猟銃やわなを用いて捕獲できるのは狩猟者だけであり、ボランディア精神のもと地元住民のために協力しているのです。

外来種の駆除

我が国やその地域にもともとは生息していなかった鳥獣が繁殖し、在来の生物種を駆逐したり、農林水産業被害等を引き起こすなどの「外来種問題」が深刻化しています。 外来鳥獣を根絶又は抑制するためには、積極的に捕獲を図ることが必要であり、平成16年(2004年)には「外来生物法」(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)が制定されています。
「特定外来生物」には、狩猟鳥獣では、アライグマ、アメリカミンク、ヌートリア、タイワンリス(クリハラリス)が、非狩猟鳥獣では、マングース、タイワンザル、ニホンジカの在来亜種を除くシカ属、キョン、カナダガン、ガビチョウなどが指定されています。

有害鳥獣の捕獲

野生鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が実際に生じているか又はそのおそれがある場合に、主に地元市町村によるクマ類・ニホンジカ・イノシシ・ニホンザル・カワウなどの「有害鳥獣の捕獲」が行われています。
有害鳥獣の捕獲は、厳しい自然条件や危険性のあるの中で、狩猟者の半ばボランティア的な協力の下で実施されているものであり、猟友会の支部等が地元市町村から依頼を受け、猟友会の会員が猟銃やわなにより捕獲を行っている例が大半となっています。

指定管理鳥獣捕獲等事業

鳥獣による甚大な農林業被害等を軽減させるため、環境省及び農林水産省が平成25年(2013年)に策定した「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」においては、ニホンジカ及びイノシシの生息頭数を、10年後の令和5年(2023年)までに半減させる目標を掲げています。また、ニホンザルについては加害群の数の半減、 カワウについては被害を与えるカワウの生息数の半減を目指すとしています。
これらの目標を確実に達成させるための新たな手段として、平成26年(2014年)の鳥獣保護法改正により、「指定管理鳥獣捕獲等事業」「認定鳥獣捕獲等事業者」という新たな制度が創設され、 都道府県による「指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画」に基づき、猟友会などの狩猟関係団体・法人が実施主体となり、当事業による捕獲が進められています。

ページトップへ