狩猟事故共済保険

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狩猟事故共済保険事業

大日本猟友会では、狩猟事故の多額な賠償金の支払い問題に対処するため、昭和50年(1975年)に「狩猟事故共済事業」を創設し、当初は赤字になるなど試行錯誤を繰り返しながら制度を確立し、「構成員の相互扶助」を基本理念として事業運営を続け、現在では、構成員の狩猟事故に関する救済制度として重要な役目を担っています。

自主事業であった共済事業は、平成24年4月からは環境大臣の認可を受けて、保険業法に基づく「認可保険業」として独立会計により運営を行っており、法に定める保険金支払のための「責任準備金」等の適正積立をはじめ、安定した収支内容により健全な事業運営を行っています。

本共済保険は、本会加入によって自動的に保険が付帯され、他損事故の補償限度額は4千万円で、鳥獣保護管理法に定める狩猟登録の際の損害保険加入条件(3千万円以上)を満たしています。

これまで給付した保険金累計額は約90億円に及び、特に人身事故を起こし高額な賠償責任を負った構成員に対する保険金支給は、構成員の暮らしや家族を守る大きな役割を果たしてきました。

主な共済保険の内容

① 保険期間
  11月15日(一般狩猟解禁日、北海道・青森・秋田・山形以外)から1年間、自動更新

② 保険掛金
  第一種銃猟構成員 1,500円
  その他の構成員 750円

③ 補償内容
  ・他損事故保険金
    限度額 4,000万円
  ・自損事故保険金
    死亡の場合 300万円
    入通院7日以上の傷害の場合 3,000円/日
  ・狩猟行為関係疾病死亡保険金
    狩猟行為等に起因する場合 100万円
    持病等に起因する場合 20万円

   ※法で禁じられた方法や場所等による事故は、補償対象にはなりません。

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