狩猟関係法規

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狩猟関係法律一覧

危険の伴う狩猟を安全かつ適正に行うため、数多くの法令による規制等があります。
狩猟に関連する主な法令は、次のとおりです。(かっこ内は、正式名称と所管省庁)

  • 鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、環境省)

     鳥獣の保護と管理、鳥獣保護区、鳥獣の捕獲許可、狩猟免許・登録等

  • 銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法、警察庁)

     銃砲や刀剣類の所持許可、所持等に関する規制等

  • 火取法(火薬類取締法、経済産業省・警察庁)

     装弾(実包)などの火薬類の製造・売買・保管・消費規制、実包無許可譲受等

  • 鳥獣被害防止特措法(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律、農林水産省)

     農林水産業等の被害防止のための施策、捕獲鳥獣の適正処理・有効利用、鳥獣被害対策実施隊員等の技能講習の免除等

  • 外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、環境省)

     特定外来生物の指定、飼養・運搬・放鳥獣等の禁止や防除等

  • 地方税法(総務省)

     狩猟税(都道府県税)、狩猟免許取得や狩猟者登録申請の手数料等

また、狩猟を行う場合には、次の法律にも関連する場合が多く、十分な留意が必要です。

  • 自然公園法(環境省)
  • 自然環境保全法(環境省)
  • 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(環境省)
  • 文化財保護法(文化庁)
  • 森林法(林野庁)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(環境省)
      ※捕獲個体の残渣の処理に関する規制等
  • 食品衛生法(厚生労働省)
      ※捕獲した鳥獣の肉の販売を行う場合の規制等
  • 電波法(総務省)
      ※狩猟に使用する無線に関する規制等

法律等改正情報

大日本猟友会では、狩猟に関する各種法令の改正について、関係省庁や政府与党に対する要請を行なっており、以下のような大きな成果を挙げています。

鳥獣保護管理法

鳥獣保護法は、最近では平成26年(2014年)6月に改正が行われ、名称に「管理」が入り「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)に改められるとともに、「指定管理鳥獣捕獲等事業」の創設など、増加するニホンジカ・イノシシ対策をはじめとする野生鳥獣の管理(個体数調整等)に関する施策等の強化が図られました。

火薬類取締法

令和元年(2019年)6月に法改正が行われ、指定管理鳥獣捕獲等事業の捕獲従事者が使用する弾薬(実包)を火薬類無許可譲受制度の対象とすることが可能となりました。

銃砲刀剣類所持等取締法

平成31年3月に「狩猟等のための車両で移動する際における猟銃等の携帯、運搬及び保管に係る留意事項」、令和2年12月に「事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可」に関する通達が新たに出され、銃砲所持に関する課題の改善が図られました。
また、令和3年3月には、省令改正等が行われ、ライフル銃射撃場において、プリチャージ式等の空気銃による射撃が可能となりました。

鳥獣被害対策特措法

令和3年6月に5年ぶりの法改正が行われ、都道府県による被害防止に関する措置が拡大され、また、人材育成の強化や捕獲鳥獣の適正処理・有効利用等についての措置の拡充が行われました。
さらに、銃刀法に基づく技能講習の免除期限の特例が、令和9年4月まで延長されました。

地方税法

平成31年3月に地方税法の改正が行われ、有害鳥獣捕獲等に参加する実施隊員等の狩猟税の減免措置が、令和5年度までの5年間延長されました。

電波法

令和3年3月に省令改正が行われ、これまで狩猟期の登録狩猟でのみ使用が認められていたアマチュア無線が、猟友会構成員は「社会貢献活動」の一環として、有害鳥獣捕獲等においても使用することが可能となりました。

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