狩猟の歴史

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日本の狩猟の歴史

野生鳥獣を捕獲して食料や衣服などに利用することは、我々の遠い祖先がまさに狩猟採集の時代から行ってきた重要な生きるための手段です。農耕の発達に伴う田畑の開墾や耕作にあっては、野生鳥獣被害の防止は農山村における大きな課題でした。仏教の伝来により我が国では肉食の禁忌(四脚動物対象で鳥や鯨は食した。)が全国に広がりますが、野生鳥獣の肉や皮、羽、熊の胆などは、山の民にとって重要な食料や特産品でした。

16世紀の鉄砲の伝来と普及は狩猟にも大きな影響を及ぼし、江戸時代には、兵器としての鉄砲の所持は厳しく制限されましたが、農村においては相当数の鉄砲が「農具」として使用・管理され、鳥獣の捕獲や追払いが行われていました。

明治の時代となり、新政府ではいち早く鉄砲の取締りのための規制を行い、早くも明治6年(1873年)には狩猟のための「規則」、明治28年(1895年)には「狩猟法」が制定されましたが、それらはまだ江戸時代からの狩猟慣行を引き継いだものでした。
やがて、西欧の狩猟を趣味として楽しむ文化を受入れ、いわゆるスポーツハンティングとして狩猟を楽しむ人が増え、大正7年(1918年)の狩猟法改正により、近代的な狩猟制度が形成されました。その後、戦時下の毛皮の軍事需要や食糧不足等による野生鳥獣の大量捕獲などを経て、狩猟法は昭和38 年(1963年)に「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(鳥獣保護法)」に大改正され、平成14年(2002年)には「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」となり、平成26年(2014年)の「島獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」につながっています。

国の狩猟行政は長らく農林省(林野庁)が担っていましたが、昭和46年(1971年)の環境庁設置に伴い林野庁から環境庁自然保護局に移管され、平成13年(2001年)からは環境省自然環境局の所管となっています。

我が国の狩猟は、従来はキジ猟やカモ猟などの「鳥猟」が多くを占めていましたが、近年は農林業への被害防止対策としてのニホンジカ・イノシシなどの大型動物の「獣猟」(「大物猟」とも云います。)が大変多くなっています。

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