HOME[狩猟への誘い]狩猟用具
銃器(銃砲)は、大きく装薬銃(銃刀法では「猟銃」と呼ばれています。)と空気銃に分類されます。
装薬銃とは、火薬が燃焼する際に発生するガスの圧力で弾丸を発射する銃の総称であり、散弾銃 (スムーズボア、ハーフライフル ) とライフル銃に大別されます。 銃身の本数や実包を装填する構造の違いにより、上下二連銃、水平二連銃、自動(装填式)銃、スライド式銃、ボルト式銃、複合銃、単発銃などがあります。
空気銃とは、空気や炭酸ガスなどの圧力を利用して弾丸を発射する銃の総称であり、圧縮・噴出させる構造の違いにより、スプリング式空気銃、ポンプ式空気銃、圧縮ガス式空気銃、 ブリチャージ式空気銃などがあります。
銃器で発射する弾は「実包」と呼ばれ、使用する銃に応じて次の種類があります。
※スラッグ弾は、散弾銃で発射できる単体の弾丸。また、サボットスラッグ弾は、銃腔内の1/2以下にライフリング(らせん型の溝) が切ってあるハーフライフル銃で発射できる単体の弾丸。
銃器に使われる実包(装弾)、雷管、火薬などの譲渡(販売)又は譲受(購入)は、火薬類取締法により許可制となっていて、都道府県公安委員会の許可を受けることが必要です。 また、その使用(消費)等はきちんと記録しておくことが義務付けられています。
なお、登録狩猟や有害鳥獣捕獲等に使用する一定数量(300個、うちライフル弾は50個)以下の実包等の譲受については、 上記の許可がなくても行うこと(無許可譲受)ができ、都道府県猟友会(又はその支部)がその「猟銃用火薬類無許可譲受票」の交付業務を行っています。
猟銃以外の法定猟具として、「わな」と「網」があります。
「わな」は、閉じ込めたり体の一部をくくったりして、鳥獣を捕獲するものです。
法定猟具のわなとしては、次の4種類が定められています。
なお、とらばさみ、おし(戸板や格子が落下するもの)、もちわな(縄にモチを塗ったもの)、はご(竹や木の枝にモチを塗ったもの)は使用が禁止されています。
「網」は、糸などで編まれたもので、被せたり絡めとったりして使用します。法定猟具の網としては、次の4種類が定められています。
なお、「かすみ網」は、小型鳥類を大量に捕獲できることから、現在では使用だけではなく、所持と販売も禁止されています。